「500万円以上の工事を受注したい」「元請から建設業許可を取るよう言われた」「どこから許可が必要なのかわからない」——佐世保市・長崎県北部の建設業者様からよくいただくご相談です。

建設業法では、一定金額以上の建設工事を請け負うには建設業許可が必要と定めています。この記事では、許可が必要なケース・不要なケース・注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

500万円以上の建設工事には許可が必要

建設業法第3条では、建設工事を請け負う場合に建設業許可が必要と定めています。ただし「軽微な建設工事」に該当する場合は例外として許可なしで受注できます。

工事の種類金額の基準許可の要否
建築一式工事以外の工事
(土木・電気・管・塗装・解体など)
500万円未満(税込) 許可不要
建築一式工事以外の工事 500万円以上(税込) 許可必要
建築一式工事
(住宅・建物の新築・大規模改修など)
1,500万円未満(税込)
または延べ面積150㎡未満の木造住宅
許可不要
建築一式工事 1,500万円以上(税込) 許可必要
✅ 金額は「税込み」で判断します

消費税込みの請負金額で判断します。税抜499万円でも消費税込みで500万円以上になる場合は許可が必要です。見積金額の計算には注意してください。

許可が不要な「軽微な建設工事」とは

建設業法では、以下の「軽微な建設工事」については許可なしで受注できます。

  • 建築一式工事以外の工事で、1件の請負金額が税込500万円未満のもの
  • 建築一式工事で、1件の請負金額が税込1,500万円未満のもの
  • 建築一式工事で、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

具体的な例で確認

✅ 許可不要のケース

外壁塗装工事 請負金額440万円(税込484万円)→ 税込500万円未満のため許可不要

❌ 許可が必要なケース

外壁塗装工事 請負金額470万円(税込517万円)→ 税込500万円以上のため許可必要

✅ 許可不要のケース

住宅新築工事(木造・延べ100㎡)→ 延べ面積150㎡未満のため請負金額にかかわらず許可不要

❌ 許可が必要なケース

住宅新築工事(木造・延べ200㎡)→ 延べ面積150㎡以上のため許可必要

500万円の基準で注意すべきポイント

①複数の工事を分割しても合算される

「500万円を超えないように工事を分割して発注してもらえばいい」と考える方がいますが、これは認められません。同一の工事を正当な理由なく分割した場合、合算した金額で判断されます。

⚠ 意図的な分割は建設業法違反

500万円以上の工事を分割して許可なしで受注しようとする行為は建設業法違反です。「300万円の契約を2回に分けて600万円の工事をする」というやり方は認められません。

②材料費は請負金額に含まれる

発注者が材料を支給する場合でも、その材料費を含めた金額で判断します。「工賃だけで500万円未満だから大丈夫」という考え方は誤りです。

③消費税込みで計算する

請負金額は消費税込みで判断します。税抜金額ではなく、消費税を含めた合計金額が500万円以上になる場合は許可が必要です。

④下請工事も対象

元請業者から下請けとして受注する工事も対象です。下請工事でも1件の請負金額が税込500万円以上になる場合は建設業許可が必要です。

✅ 「許可が必要か不要か」判断に迷ったら

「この工事に許可が必要か」「金額の計算はどうすればいいか」判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。当事務所では初回無料相談で具体的なケースについてご回答します。

許可なしで受注した場合のリスク

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり以下のリスクがあります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)
  • 元請業者との契約解除・取引停止
  • 社会的信用の失墜
  • 今後の許可申請に影響が出る可能性
⚠ 「知らなかった」は通じません

「許可が必要だと知らなかった」という理由は法律上認められません。500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、早めに建設業許可の取得をご検討ください。

元請から許可取得を求められたら

佐世保市・長崎県北部の建設業者様から「元請業者から建設業許可を取るよう言われた」というご相談をよくいただきます。元請業者が下請業者に許可取得を求める主な理由は以下の通りです。

  • 下請業者が無許可だと元請業者も法的リスクを負う場合がある
  • 公共工事では下請業者にも許可が求められるケースがある
  • 許可業者であることが品質・信頼性の証明になる

「早急に許可を取ってほしい」と言われた場合でも、許可取得には通常30〜45日の審査期間がかかります。できるだけ早めにご相談ください。

「許可が必要か確認したい」初回無料でご相談を

佐世保市・長崎県北部の建設業者様、お気軽にどうぞ。

0956-80-5233
平日 9:00〜18:00 / 土日祝・時間外もご相談ください
📧 メールで無料相談(24時間受付)

許可取得のタイミング

「まだ500万円以上の工事は受注していないから許可は不要」と考える方も多いですが、以下のタイミングで早めに取得しておくことをおすすめします。

  • 500万円以上の工事の受注が見込まれるとき
  • 元請業者から許可取得を求められたとき
  • 公共工事の入札に参加したいとき(経審も必要)
  • 法人化・事業拡大を検討しているとき
  • 技能実習生・外国人労働者を雇用したいとき
✅ 許可取得は早いほど有利

建設業許可の「経営業務の管理責任者」の要件には5年以上の経営経験が必要です。早めに許可を取得しておくことで、将来的な事業拡大・法人化・公共工事参入がスムーズになります。

よくある質問

Q リフォーム工事でも500万円以上は許可が必要ですか?

はい、リフォーム工事でも1件の請負金額が税込500万円以上になる場合は建設業許可が必要です(建築一式工事は1,500万円以上)。ただし複数の工事が含まれる場合は、工事の種類ごとに判断が必要です。判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。

Q 許可を取得してから受注できるまでどのくらいかかりますか?

長崎県知事許可の場合、申請から許可証の受領まで通常30〜45日かかります。当事務所へのご依頼から申請まで2〜3週間で対応しますので、合計で最短2ヶ月程度を見込んでください。お急ぎの場合は早めにご連絡ください。

Q 一人親方でも500万円以上の工事を受注できますか?

はい、一人親方でも建設業許可を取得すれば500万円以上の工事を受注できます。個人事業主でも許可の要件を満たしていれば申請可能です。詳しくは「一人親方の建設業許可」の記事をご覧ください。

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鶴田 雄一郎
行政書士(長崎県行政書士会会員)

行政書士鶴田雄一郎事務所代表。佐世保市白岳町に事務所を構え、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・経営事項審査など、建設業に関する許認可手続きを専門にサポート。

建設業許可のご相談、初回無料です

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