佐世保市・長崎県北部で建設業を営む事業者様から、「産廃許可も一緒に取りたい」「建設業許可と同時に申請できるか?」というご相談をよくいただきます。

建設工事では必ず産業廃棄物が発生します。その廃棄物を自社トラックで処分場まで運搬するには産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)が必要です。建設業許可と同時に取得することで、手続きの手間とコストを大幅に削減できます。

佐世保市の建設業者に産廃許可が必要な理由

建設工事では、コンクリートがら・木くず・廃プラスチック・金属くず・汚泥など、さまざまな産業廃棄物が発生します。これらを工事現場から処分場まで自社で運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です(廃棄物処理法第14条)。

⚠ 「自社の廃棄物だから許可不要」は誤り

自社の工事現場で発生した廃棄物でも、工事現場(排出場所)から処分場(処理場所)まで運搬する行為は「収集運搬」に該当し、産廃許可が必要です。無許可での運搬は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の対象となります。

建設業で発生する産業廃棄物の種類

佐世保市・長崎県北部の建設業者様が主に取り扱う産業廃棄物は以下の通りです。許可申請の際は取り扱う廃棄物の種類を指定します。

がれき類コンクリート・アスファルト・レンガの破片
木くず建設工事の木材端材・廃材
廃プラスチック類塩ビ管・シート類・発泡スチロール
金属くず鉄くず・アルミくず・銅くず
ガラスくず等板ガラス・タイル・陶磁器くず
汚泥工事で発生する泥水・スラッジ
廃油潤滑油・切削油
混合廃棄物複数の廃棄物が混合したもの

産廃許可を取得するメリット

01

廃棄物処理の外注コストを削減

産廃許可を取得することで、廃棄物処理業者への外注費用を削減できます。自社トラックで直接処分場に持ち込めるため、コスト削減と工期短縮につながります。

02

元請業者からの信頼向上

産廃許可を持つ建設業者は廃棄物管理が適正であると評価されます。元請業者からの受注がしやすくなり、下請けとして選ばれやすくなります。

03

法的リスクをゼロに

無許可での廃棄物運搬は重大な法律違反です。産廃許可を取得することで、廃棄物処理法違反のリスクを完全になくせます。

04

新たな業務として受注可能

産廃の収集運搬を他社から受注する新たな業務として展開できます。建設業に加えて廃棄物処理業の収益も得られます。

建設業許可とセット申請するメリット

当事務所では、建設業許可と産廃許可を同時にご依頼いただくセット申請に対応しています。

  • 書類収集が一度で済む ― 登記簿謄本・納税証明書など共通書類をまとめて収集
  • 手間が半減する ― 2回相談・2回書類確認が1回で済む
  • 期限管理を一括でできる ― 建設業許可(5年)・産廃許可(5年)の更新を同時管理
  • 費用についてご相談いただける ― セット申請でのご相談を承ります
  • ワンストップで対応 ― 窓口が1つで手続きがシンプル
✅ 建設業許可を先に取得している方も産廃許可だけ申請できます

すでに建設業許可をお持ちの建設業者様で、産廃許可だけを新たに取得したい場合も対応しています。「今まで廃棄物処理業者に外注していたが自社で運搬したい」という方もお気軽にご相談ください。

セット申請の流れ

01

無料相談(電話・メール)

建設業許可と産廃許可の両方についてご状況をお伺いします。取り扱う廃棄物の種類・運搬区間・許可の要件等を確認します。佐世保市・長崎県北部の建設業者様は即日対応可能です。

02

JWセンター講習会の受講(産廃許可の事前準備)

産廃許可の申請に必要なJWセンター講習会をオンラインで受講します。建設業許可の書類準備と並行して進められます。

03

書類収集・申請書作成(一括対応)

建設業許可・産廃許可の両方の書類を一括で収集・作成します。共通書類は1回の収集で両方に使用します。

04

長崎県への申請(電子申請)

建設業許可はgBizIDによる電子申請、産廃許可は長崎県への申請をそれぞれ代行します。審査期間は建設業許可30〜45日・産廃許可60日程度。

05

許可証の受領・期限管理開始

両方の許可証を受領後、建設業許可(5年)・産廃許可(5年)の期限を一括管理。更新期限が近づいたら事前にご案内します。

建設業許可・産廃許可のセット申請
佐世保市の建設業者様お任せください

「両方まとめて取りたい」「産廃許可だけ取りたい」どちらでもご相談ください。

0956-80-5233
平日 9:00〜18:00 / 土日祝・時間外もご相談ください
📧 メールで無料相談(24時間受付)

よくある質問

Q 建設業許可を持っていれば産廃許可は不要ですか?

いいえ、別々の許可です。建設業許可は工事を請け負うための許可で、産廃許可は廃棄物を収集・運搬するための許可です。建設業許可があっても産廃許可がなければ自社で廃棄物を運搬することはできません。

Q 一人親方でも建設業許可と産廃許可を両方取れますか?

はい、両方取得できます。個人事業主(一人親方)でも建設業許可・産廃許可ともに取得可能です。それぞれの要件を満たしていれば申請できます。まずは無料相談で要件を確認しましょう。

Q 解体工事業者は産廃許可が必要ですか?

はい、解体工事で発生したコンクリートがら・木くず・廃プラスチック等を自社で運搬する場合は産廃許可が必要です。解体工事業者は特に産廃許可の取得が重要です。建設業許可(解体工事業)との同時申請をおすすめします。

👤
鶴田 雄一郎
行政書士(長崎県行政書士会会員)

行政書士鶴田雄一郎事務所代表。佐世保市白岳町に事務所を構え、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・経営事項審査など、建設業に関する許認可手続きを専門にサポート。建設業許可と産廃許可のセット申請を多数サポートしています。

建設業許可・産廃許可のご相談、初回無料です

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